■ 新古車とドライビングマナー
新古車の運転者にはマナーは必要不可欠ですね。
新古車の運転にマナーが感じられるとその運転者がいい人にみられるのはもちろんのこと、その会社のイメージもアップします。
逆に新古車の運手席の窓から空き缶なんかがポイ捨てされるととてもがっかりします。
今日は僕の主観でマナーについて書いていきたいと思います。
新古車の運転手さんにはマナーがいい人が多いきがします。
僕が右折したい時にライトで合図してくれて、先に行かせてくれる新古車の運転手さんもいます。
そんなときは「あ、すごくマナーがいいなぁ」と感じます。
また新古車の法速度のスピードを守っている人もなかなか感じがいいですね。
とかくダンプはスピードが出がちです。
座席が高いからですね。
座席が高いと視界が広くなってスピードがでやすくなるからです。
新古車の運転のマナーがいい人はそれをちゃんとわかっていて、スピードは出しません。
マナーが悪い人はどんな感じでしょうか。
僕の主観ですが述べたいと思います。
新古車のマナーが悪い人の行動として、運転中携帯電話をかけているというのがありました。
これは道路交通法で規制されており、これは罰則の対象となるはずです。
ケイタイ電話を新古車運転中にかけていれば、注意力が散漫となり、事故のもととなるからです。
現にそういった事故はこれまで多くあります。
次にやはりスピード違反です。
新古車の運転者がスピード違反をしてはいけませんね。
もしその新古車の持ち主が会社なら、その会社に多大な迷惑をかけるし、イメージダウンにつながります。
それでは面白くないし、会社からも非難されますね。
新古車を扱うものはやはりマナーもきっちりしたほうがいいですよね。
道路交通法などの法律を守ることがマナーの一番の早道となります。
法令順守はすなわちリスクの軽減措置であり、信頼の証となりうるものです。
マナーの典型がゴルフですね。
少し新古車からそれますが、ご了承ください。
ゴルフは精神力が鍵となる、というのを聞いたことがあります。
見ているだけでもその一打一打に多大な集中力が必要だということがわかります。
プロの人は1日に何十打と打ち込んで練習し、努力してその精神力を養っているのではないでしょうか?
僕はそういう人たちを尊敬します。
努力する人というのは輝いて見えます。
新古車の運転だってこれと同じと思います。
集中力+マナーです。
■ 新古車と車検切れ
新古車について所有者が変わったら移転登録をすればいいということを以前書きました。
しかし、新古車は車検が切れている場合も考えられます。
新古車は車検が切れている場合、移転登録はできません。
その対象法を今日は見ていきたいと思います。
新古車の車検が切れていた場合の対処法の一つに廃車手続きをする方法があります。
一旦その新古車の一時抹消の申請をします。
これにより一時的に廃車になり、自動車税もこなくなります。
一時抹消は「とりあえずこの新古車は使えるけど、車検をとるまでもないしな」という場合等に使われます。
ちなみに永久抹消はその名の通り、永久に抹消するものです。
そしてその後に所有者変更記録の申請をします。
廃車になった新古車の所有者を換えるということですね。
そして新たに車検を通し、新規登録を新所有者がする、といった流れです。
新古車の一時抹消の申請に必要な書類としては手数料納付書、印鑑証明書、車検証、委任状、自家用自動車廃止届、
自動車税、自動車取得税申告書、ナンバープレート、などがあります。
運輸局に置いてあるものもあります。
新古車の新規登録に必要なものは、手数料納付書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書、
自動車損害保険賠償責任保険証明書、自動車重量税納付書、自動車税・自動車取得税申告書、
自動車検査書、住民票等、自動車納税義務申告書、などがあります。
新古車の所有者を変えるというのは本当に重労働ですね。
重労働といえばアメリカの博物館でゴキブリを展示するため、一匹25セントでゴキブリを買い取ることを広告しているという記事を読みました。
ご、ゴキブリ1000匹・・・。
そんなものを見たい人がいるのでしょうか?
新古車の後部座席一杯分、みたいな。
少なくとも僕は見たくないです。
恋人とのデートスポットには絶対に選びません。
記事によればゴキブリもたくさん種類があるようですね。
募集しているゴキブリはワモンゴキブリだそうです。
・・・おそらく実物を見ても普通のゴキブリと見分けがつかないのではないかと思います。
新古車の扱いも重労働ですが、これも重労働ですね。
■ 新古車と自動車損害賠償A
新古車を購入、または移転する場合に自動車損害賠償保障法により、いわゆる自賠責は強制加入となります。
今日もそこを掘り下げていきたいと思います。
新古車の自賠責の概要その二です。
新古車が加害車で、賠償責任が発生したばあい、保険金請求に必要な書類は以下の通りです。
新古車の車検証、通院交通費の明細、看護料などの領収書、示談書、自賠責保険金支払い請求書、新古車の交通事故証明書、
事故発生状況報告書、診断書、休業損害の立証書類印鑑証明等です。
新古車が加害車だったほかにもう一台加害車だったときがあります。
それを共同不法行為の場合といいますが、加害車が二台以上だった場合は全車の自賠責の使用が可能です。
これはなんともありがたいですね。
消滅時効は2年です。
新古車による、損害および加害者を知ったときから起算されます。
これを阻止するためには時効中断申請書というものを提出する必要があります。
新古車の自賠責金支払いについてです。
傷害は120万円まで、常時介護が必要な場合は4000万円まで、随時介護が必要な場合は3000万円までです。
これ以外で一級3000万円〜14級750万円までの等級別のお金がでます。
死亡の場合は3000万円です。
新古車の運行により事故で死亡したかたがいたら、3000万円までしか降りないんですね。
だから任意保険が必要です。
死亡事故の損害賠償は1億以上になることもざらですね。
だから自賠責だけではまかないきれません。
また新古車の運転頻度は多いです。
だから保険もできるだけ手厚くかける必要がありますね。
自賠責は人身のものしか保障は受けられませんから。
話はかわりますが、セカンドライフの利用者の61%が欧州の人だという記事を読みました。
セカンドライフとはネット上の仮想世界のことで、自分の分身となるキャラクターを操作し、その世界のお店等を回るものです。
テレビでしか観たことがないんですけど、なかなかリアルが世界です。
セカンドライフというよりはセカンドワールドといった感じです。
中では実際に新古車も買えます。
利用国は欧州が61%アメリカが20%くらい。アジアは10数%といた感じでした。
アジアはちょっと遅れているようです。
日本人でも利用している人は少ないようですね。
やはり言葉の問題なのではないでしょうか。
新古車も英語ですし。
英語ばかりではやはり読めませんからね。
少なくとも僕は全く英語はわかりません。
仮装の空間で新古車を乗る。
なんか変な感じです。
話をもとに戻しますが、やはり新古車を扱う場合は、保険の手続きはしっかりしたほうがいいですね。
この手続きも行政書士がきっちりしてくれます。
支払い請求もしてくれるんですね。
■ 新古車と自動車損害賠償@
新古車を購入、または移転する場合に自動車損害賠償保障法により、いわゆる自賠責は強制加入となります。
今日はそこを掘り下げていきたいと思います。
まず新古車の自賠責の概要です。
新古車の人身事故のみを対象としており、物損の事故は対象外です。
物損は任意保険でまかなうしかありません。
事故があった場合、新古車の所有者、つまり加害者側に立証責任があります。
共済制度をもちいた保険です。
新古車の所有者がわからないなどの場合は政府の保障事業から代わりに支払われます。
後で政府は犯人に請求することになります。
未加入の新古車は運行禁止で、大体継続検査のときか新規のときに契約することになります。
保険金の請求ですが、パターンは4つほどあります。
新古車の加害者側からの請求。
これが原則となります。
次に新古車の被害者側からの請求。
これは被害者→保険会社→国→加害者、という保険金の流れになります。
どちらにしても新古車の所有者のところにいくんですね。
次に被害者に対する仮渡金。
死亡時は290万円、怪我の軽重によって20〜40万円、11日以上の治療が必要な軽い怪我は5万円まで仮渡金を受け取ることができます。
あと新古車の被害についての内払い制度というものがあり、継続治療のためお金がかかるときは10万円単位で受け取れます。
回数に制限はありませんが、他の社会保険とかのからみも考えなければなりません。
次に新古車についての政府の自動車損害補償事業についてです。
その新古車について有効な自賠責契約がなかった場合、各保険会社、各農業共同組合、全国労働者共済生活協同組合などに請求します。
被害者は社会保険で埋められないもの場合の保障のみです。
しかし、お金はつくづく大事です。
いざ新古車で事故を起こし、働けなくなったらお金を稼ぐことができません。
そうなったらもうすごく苦しいです。
そんな時のためにこの制度はとても助かりますね。
強制加入だというのもうなずけます。
これがなかったら我々の生活は日々危険にさらされますからね。
自賠責の請求手続きも行政書士ができるんです。
新古車について頼もしい知識者です。
何かとそろえる書類も多いので彼らに頼んだほうがとても時間の節約になります。
また彼らには守秘義務があるので、秘密が漏れることはないんですね。
今日はこれまでとして、明日も新古車と自賠責に触れてみたいと思います。
■ 新古車と電波法
新古車を扱うときに気をつけたいことは電波法の存在です。
電波法と新古車。
どう関係があるのでしょうか?
それは無線です。
今日はそこを少し掘り下げて書きたいと思います。
新古車を使った仕事には、連絡の為に無線を使うものがあると思います。
これには電波法に定められた免許が必要となります。
電波とは300メガヘルツ以下のもの、無線電話とは、無線設備とは、無線局とは、無線従事者とはなどの定義がまずかかれています。
新古車を使って電波を扱うときはこの法律はざっと目を通さなければなりませんね。
まず無線局の開設の免許を取得しなければなりません。
新古車を取得し、タクシーなどでいざ無線も取り扱おうというときはこの申請をしなければなりません。
申請書には目的、設置を必要とする理由、通信の相手、設備の設置場所などを書き込みます。
それを総務大臣あてに申請します。
総務大臣は審査して、期間が5年以下の免許を渡します。
詳しく書けば欠格事由とかありますが、そこは割愛します。
新古車を扱う場合、そこはあまり関係ない気がします。
もし新古車の無線局の持ち主が亡くなった場合、その免許はどうなるのでしょうか。
それは相続が発生し、相続人に承継されます。
わざわざ申請しなおさなくてもいいのがうれしいですね。
新古車を使ってタクシーなどを扱う場合、今度はそれを操作する者にも資格が必要となってきます。
それが第一級陸上特殊無線技術士、第二級陸上特殊無線技術士です。
この資格は国家資格で、これがないと移動無線は取り扱えません。
新古車に無線をつけて、この資格を登録して登録原簿に載せられます。
やはり資格試験がないと、電波は公共のものですから混乱を引き起こしかねませんから。
新古車を使って電波を扱う仕事といえばタクシーやダンプの運転がありますね。
そういえばタクシーの料金が値上げされているという記事を見ました。
これは各都道府県によって違うと思いますが、タクシー料金が値上げされるようです。
「景気はタクシーに聞け」と、近所のタクシーの社長が言っていましたが、値上げということは世の景気は上向きになっているということではないでしょうか?
いや、いいことですね。
しかし、タクシーはなかなか便利ですよね。
行き先を告げるだけで行きたい場所へ連れていってくれるんですから。
ところであのタクシーの上についているランプ。
各会社によって形が様々ですよね。
あれもやっぱり会社を作ったときに作るんでしょうね。
新古車をタクシーにするコストもなかなかかかると思います。
運転手さんも見てみれば様々です。
すごく愛嬌のある人。
すごく無愛想な人。
すごくよくしゃべる人。
あんまりしゃべらない人。
愛嬌のある運転手さんはいいですよね。
乗っていても「あ、またこのタクシーにお願いしよう」という気持ちになります。
やはり接客商売は愛嬌って大事ですよね。
新古車は運転手さんで大分乗り心地が違う時があります。
この間その近所のタクシーの社長が言っていましたが、遠いところでは700キロ離れたところまで運転したことがあったそうです。
■ 新古車の移転登録について
新古車の所有者が変わる場合、新古車の移転手続きをしなければなりません。
どこでやるかというと運輸局です。
出先機関によって陸運局とか陸運支局とかいいます。
移転手続きもなかなかめんどいです。
新古車の移転手続きは以下の通りです。
新古車はみんな自動車登録ファイルというものに登録されています。
これは今はコンピューター制御で、オンラインリアルタイム処理されています。
すなわち運輸局の親玉みたいなところにリアルタイムで新古車のデータが送られるわけです。
そのため、申請書はOCR用紙を使用しています。
新古車の移転から15日以内に申請しなければならず、必要書類は山のようにありあます。
手数料納付書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書、
自動車損害保険賠償責任保険証明書、自動車税・自動車取得税申告書、
自動車検査書、住民票等、自動車納税義務申告書
ざっとあげてこれくらいあります。
新古車の手続きは本当にめんどくさいですね。
提出行政主体は国土交通大臣となります。
さてこの新古車の移転の登録、しないとどうなるでしょうか?
仮にその新古車が事故を起こしたとします。
そしてそのまま逃げたとします。
しかし、その一連をしていないため、前の持ち主が疑われるということになります。
社会の秩序は乱れてしまいますね。
新古車は凶器となることもある。
だからこそ慎重に管理されなければならないんですね。
前記した書類の中でいらないものもあります。
代理で頼まないなら委任状はいりません。
自動車保管場所証明書というのはいわゆる車庫証明のことです。
これも事前にとっておかなければなりません。
新古車についてこれらの全ては行政書士が代理してくれます。
彼らはとても便利です。
運輸局の近くにある行政書士が、新古車専門でやっているところが殆どです。
これら提出書類を全部そろえてくれるし、説明をもとめれば、詳しく教えてくれるでしょう。
印鑑証明書ですが、これは役所に登録している印が「実印だよ」と証明してくれる紙です。
印鑑証明は簡単に登録できるのでまだない人はやってみてはどうでしょうか。
でも盗まれたりしないようにしましょう。
新古車一つとってもこの実印と印鑑証明があれば簡単に見た目は合法的に他人が操作することができていましますからね。
印鑑って怖い面がありますね。
■ 新古車と古物商免許
新古車を中古で売買しようとする者、または中古の新古車を中古市場を開設しようとするものは古物営業法に基いた許可が必要となります。
今日はそこについて深く掘り下げていきたいと思います。
中古新古車はその名の通り中古品です。
これは誰かが使った物のこと、もしくは使ったことはないが誰かのものだったことを表します。
新古車の中古品は盗品等の犯罪が絡んでいる危険性が高いためこの法律が制定されました。
だから申請は警察署長を介して各都道府県公安委員会に申請することになるんですね。
さて実際の手続きです。
中古の新古車を取り扱うのに二種類あります。
古物商許可申請と古物市場許可申請です。
新古車の中古品を直接買いとってまた売る、という場合は前者の手続きとなります。
ちなみにオークションの市場を開くとなると後者のもので、ネット上に登録業者の名が掲示されるようです。
新古車を取り扱う古物商は標識の掲示が必要となります。
これは義務であり、怠ることはできません。
管理者というのもおかなければならず、申請の際にはその書類も書かなければなりません。
帳簿の備え付けもしなければなりません。
その新古車は誰がもってきて、その人はどこに住んでいて、その新古車はどんな車なのか。
車種とか車体番号とか。
その帳簿の備え付けも義務で怠ることはできません。
三年間備え付けなければならず、要求があった場合はすぐに見せられるようにしておかなければなりません。
新古車について盗品の届けが警察等にだされた場合、品触れの書面が業者に渡されます。
つまり「この新古車は犯罪が絡んだものだよ〜」と教えるわけです。
この書面も6ヶ月保管しておかなければなりません。
もちろん盗品を取り扱ってはいけませんね。
警察は「あ、ここの中古屋は怪しい」となったら立ち入り検査ができます。
これを妨げるようなことをしてはいけません。
新古車の中古品の手続きは意外とメンドクサイんです。
そんな時頼りになるのが行政書士です。
この人たちは行政手続きを代理でやってくれます。
それを職業にしているわけだから、書類を書くのは速いです。
報酬はかかりますが、それだけのメリットはあると思います。
それにそういう人だから経営のノウハウも知っていたりします。
新古車の登録の手続きも代わりにおこなってくれます。
車庫証明の手続きも行ってくれます。
記帳の代行もできます。
こうしてみてみると中古新古車は意外とメンドクサイですね。
警察にもいかなければならないし。
警察ときいてちょっとびくびくしてしまうのは僕だけでしょうか?
なんにも悪いことはしていないんですけどね。(笑)
■ 新古車と車庫証明
新古車は車庫証明がないと所有できません。
車庫証明とは「ここに車を止めるところがあるよ」と警察に届け出ることです。
新古車はなにかと手続きが多くてこまりますじぇ。
新古車についてこれを今日は少し詳しく書いていきたいと思います。
新古車にはそれぞれにサイズがあります。
それにあった保管場所が必要です。
車幅が5mもあるのに4メートルのところには止められませんからね。
この車庫証明申請をすると警察が後で見にきます。
他の新古車がそのときそこにあったら許可はもらえません。
もう一回申請しなおしです。
また車庫証明には期限があります。
新古車の登録の時にこれが必要なんですが、許可が降りてから一ヶ月を過ぎると失効していまいます。
失効した車庫証明は各警察で取扱が違います。
もう一回取り直しが必要だったり、なんとかしてくれたり。
各警察に問い合わせるしかありませんね。
ここまでしないと新古車は使えません。
それが揃ってようやく登録ができます。
新古車はこれでようやく公道を行動することができます。(なんちって)
根拠となる法律は自動車の保管場所に関する法律・・・だったかな?
いわゆる新古車の「青空駐車の禁止」を目的としたものです。
申請書は各警察に売っていて、一部100円とかです。
無料でくれるところもあるそうですが、僕が住んでるところの警察は有料です。
・・・今度からおまわりさんを見ても「ご苦労様です」のねぎらいの言葉は慎むことにします(怒)
そしてなによりこの手続きを代行してくれるのが行政書士です。
今は代理できるようになったんですね。
気さくに事務所に来所して「お願い」と一言いえば数千円でやってくれます。
書類は新古車を止めるところの図面や車の情報、その場所が自分のものであることの自認書。
もしくは他人のものだったら使用承諾書です。
少しでも書き間違えると受理してもらえません。
またこの場所の図面ですが、所在図は地図のコピーを貼り付けてもおっけーです。
位置図は自分の手書きでオッケーです。
方角も書き込んだほうがいいですね。
あとでおまわりさんが見にきますので、できるだけわかりやすいほうがいいですね。
車屋さんがお客さんに頼まれて、その足で行政書士に頼むケースがおおいですね。
■ 新古車のお仕事A
新古車を使った仕事というのはいろいろあります。
今日はその中から貨物自動車運送事業を取り上げてみたいと思います。
これは何の仕事でしょうか。
新古車を使って貨物を運ぶ仕事。
(まんまですね)
つまり、宅急便等のことを指すんですね。
ただこれを仕事とするには国土交通大臣等から許可をえなければなりません。
(新古車の白ナンバーは自家用車。緑ナンバーは業務用車となっています。)
(ちなみにナンバーも色んな意味があります。それはまたのちほどに)
この旅客自動車運送事業には「一般」と「特定」と「軽自動車」の三種類があります。
一般は新古車で他人の物を有償で運ぶものです。
特定は新古車で特定の貨物を乗せてあるくものです。
軽自動車は文字通り軽自動車を使って他人の物を運ぶんです。
この許可申請書を書くのがまたメンドクサイんですよ。
申請書、運行管理体制、資金及び調達方法、宣誓書、事業計画書、運賃料金設定届出書等を提出して許可申請しなければならないです。
これらをすべて書いて提出し、許可を求めなければなりません。
新古車ってまた大変なんですね。
そこで・・・・・。
行政書士です。
行政書士は手続きを変わりに全部やってくれる職業のことです。
この資格がない人が代わりに有償でこれらの手続きをすると刑事罰がかかります。
「あ、こいう仕事もあるんだな」と知っていればとても便利です。
一件数千円とリーズナブルだし。
陸運局の近くとかにあります。
めんどうな手続きはこの方たちに頼んでしまいましょう。。
行政書士は国家資格者です。
だからとても安心してまかせられますね。
これが無資格者だったら新古車の手続きとはいえ安心なんかできませんよ。
行政書士は新古車の手続きの法律に精通しているため、書類作成の仕方もプロです。
この貨物自動車運送事業を開業したいと思う方は行政書士に一度相談されるといいかと思います。
というのも、お役所の方の本心は「素人さんが許可申請してくるよりも、行政書士さんが申請してきたほうが安心だ」
「・・・・・手直しの面倒もないし」と思っています。
お役所はなかなか手を抜きたいのかもしれませんね。
自動車の法律の他にも自動車というのは法律が意外と絡んできます。
例えば相続なんかが絡んだときの新古車手続きは厄介ですね。
それもちゃんと解決してくれるので、なかなか使い勝手がいいですよ。
新古車の相続はなかなか難しいんです。
■ 新古車のお仕事@
新古車を使った仕事というのはいろいろあります。
今日はその中から旅客自動車運送事業を取り上げてみたいと思います。
これは何の仕事でしょうか。
新古車を使って人を運ぶ仕事。
つまり、タクシー等のことを指すんですね。
ただこれを仕事とするには国土交通大臣等から許可をえなければなりません。
許可がないとこの新古車はいわゆる白タクになってします。
(新古車の白ナンバーは自家用車。緑ナンバーは業務用車となっています。)
(ちなみにナンバーも色んな意味があります。それはまたのちほどに)
この旅客自動車運送事業には「一般」と「特定」の二種類があります。
一般は他人を有償で新古車で運ぶものです。
タクシー、観光バス、定期乗り合いバス等がそれです。
特定は特定の旅客を新古車で乗せてあるくものです。
この許可申請書を書くのがまたメンドクサイんですよ。
運賃の上限設定許可申請書、許可申請書、事業計画書、休憩や仮眠の施設の概要書、宣誓書など。
これらをすべて書いて提出し、許可を求めなければなりません。
新古車ってまた大変なんですね。
そこで・・・・・。
行政書士です。
行政書士は手続きを変わりに全部やってくれる職業のことです。
この資格がない人が代わりに有償でこれらの手続きをすると刑事罰がかかります。
「あ、こいう仕事もあるんだな」と知っていればとても便利です。
一件数千円とリーズナブルだし。
陸運局の近くとかにあります。
めんどうな手続きはこの方たちに頼んでしまいましょう。。
行政書士は国家資格者です。
だからとても安心してまかせられますね。
これが無資格者だったら新古車の手続きとはいえ安心なんかできませんよ。
行政書士は新古車の手続きの法律に精通しているため、書類作成の仕方もプロです。
この旅客自動車運送事業を開業したいと思う方は行政書士に一度相談されるといいかと思います。
というのも、お役所の方の本心は「素人さんが許可申請してくるよりも、行政書士さんが申請してきたほうが安心だ」
「・・・・・手直しの面倒もないし」と思っています。
お役所はなかなか手を抜きたいのかもしれませんね。
自動車の法律の他にも自動車というのは法律が意外と絡んできます。
例えば相続なんかが絡んだときの新古車手続きは厄介ですね。
それもちゃんと解決してくれるので、なかなか使い勝手がいいですよ。
■ 新古車の検査
新古車には検査義務があります。
「はい口を大きく開けて〜」と人間も健康を診断するように、新古車も悪いところがないかをチェックしなければなりません。
一口に新古車の検査と言っても、まず大きく分けて軽自動車のと普通自動車のがあります。
軽自動車の場合は軽自動車検査協会が。
普通自動車の場合は国土交通大臣の定める機関が検査します。
その機関に工場が設置されており、そこで受けることになります。
それぞれの手続きについてみていきましょう。
・新古車の検査証とはなにか
これはいわゆる車検証ですね。
「安全はオッケーだよ」ということがかかれています。
これが車についてないと警察の方に怒られます。
・新古車の新規検査について
新古車は仕上がってすぐには道路を走ることはできません。
この新規検査を受けなてパスしないとダメなんです。
そこでパスして上記の車検証を貰ってはじめて走れるんですね。
・新古車の継続検査について
有効期間が満了したら次にまた検査を受けなければなりません。
交通の安全の為には当然の義務です。
期限切れで新古車を運転してはいけません。
・新古車の臨時検査について
事故等で安全性に疑問が生じたら、この調査をすることができます。
・新古車の予備検査について
登録を受けていない車を予備的に検査することです。
・車検証について
車検証は保安基準に通ったら受け取ることができます。
これがなければ車庫証明も取れないし、各種登録もできません。
大事なものです。
また失くしたら、再発行もしてもらえます。
車検証の記載事項、例えばエンジンの型とかが変わったらその変更手続きをしなければなりません。
検査場には設備が整っており、主に行く人は車屋さんがおおいようです。
・行政書士って何?
修理等はできませんが、手続きを変わりに全部やってくれる職業のことです。
この資格がない人が代わりに有償でこれらの手続きをすると刑事罰がかかります。
「あ、こいう仕事もあるんだな」と知っていればとても便利です。
一件数千円とリーズナブルだし。
陸運局の近くとかにあります。
めんどうな手続きはこの方たちに頼んでしまいましょう。。
行政書士は国家資格者です。
だからとても安心してまかせられますね。
これが無資格者だったら安心なんかできませんよ。
■ 新古車の登録
新古車とあえて書かせていただきます。
車のことですよ。
新古車は登録義務があります。
どこにかというと陸運支局に新古車の登録をしなければなりません。
登録と言っても様々ありますね。
新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録、更正登録、一時抹消登録、抵当権登録。
新古車は法律で様々に規制されていてなにかあるたびにこれらの手続きをしなければなりません。
一つひとつみていきましょう。
・新古車の新規登録
新車で使うには新規登録という手続きが必要です。
これは申請書に書き込んで陸運局の窓口に放り込まなければなりません。
これをしないと道路は走れないし、登録事項証明書だってもらえません。
・新古車の変更登録
新古車の事情や持ち主の情報が変わったりしたらこれの手続きをしなければなりません。
例えば住所が変わったとか、結婚して苗字が変わったなど。
この手続きをしなくても車は乗れます。
が・・・手続きはした方がいいでしょう。
・新古車の移転登録
新古車の持ち主が変わったときにする手続きです。
所有者が甲から乙に変わった。
けど乙が事故を起こしたが、移転登録をしてなかった。
ナンバープレートから甲が犯人だと疑われることもあるのです。
法律は結構こわいですね。
だからちゃんと手続きは踏んでおきましょう。
・新古車の抹消登録
新古車をもう歯医者・・・じゃない廃車にする時の手続きです。
ナンバープレートも外されます。
・新古車の一時抹消登録
文字通り、新古車を一時的に抹消するものです。
車検は今回は取らないけど、でも車を廃車にするのはもったいないな、というときの手続きですね。
・新古車の抵当権登録
新古車に抵当権をつける場合があります。
借金の型に抵当権をつけるわけです。
借金が返せなくなったらとられてしまうわけです。
・行政書士って何?
これらの手続きを変わりに全部やってくれる職業のことです。
この資格がない人が代わりに有償でこれらの手続きをすると刑事罰がかかります。
「あ、こいう仕事もあるんだな」と知っていればとても便利です。
一件数千円とリーズナブルだし。
陸運局の近くとかにあります。
そこで事務所を構えている行政書士はなかなか経験も豊かで登録手続きもすんなりやってくれるでしょう。
行政書士は国家資格者です。
だからとても安心してまかせられますね。
これが無資格者だったら安心なんかできませんよ。


